2018-07-06 第196回国会 参議院 本会議 第33号
まず、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案は、高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み、相続が開始した場合における配偶者の居住の権利及び遺産分割前における預貯金債権の行使に関する規定の新設、自筆証書遺言の方式の緩和、遺留分の減殺請求権の金銭債権化等を行おうとするものであります。
まず、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案は、高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み、相続が開始した場合における配偶者の居住の権利及び遺産分割前における預貯金債権の行使に関する規定の新設、自筆証書遺言の方式の緩和、遺留分の減殺請求権の金銭債権化等を行おうとするものであります。
今回の遺留分制度についての改正の中でも特に大きいものは、遺留分権利者の権利行使によって生ずる権利、いわゆる遺留分減殺請求権から生ずる権利を金銭債権化することだと思っておりますが、この金銭債権化についての改正の理由を伺いたいと思います。
この遺留分減殺請求権から生ずる権利を金銭債権化したことについて伺ってまいりますが、まず、この遺留分減殺請求権から生じた金銭債権ですが、遅延損害金はいつから発生するんでしょうか。
まず、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案は、高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み、相続が開始した場合における配偶者の居住の権利及び遺産分割前における預貯金債権の行使に関する規定の新設、自筆証書遺言の方式の緩和、遺留分の減殺請求権の金銭債権化、特別の寄与の制度の新設等を行おうとするものであります。